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サービサーについて

2018/12/21

おはようございます。今日は同業者の忘年会があります。まだ体調が本調子ではないので無理しないようにしたいと思います(^_^;) 今年の残り少ないですね~、あと10日間です(^_^;) びっくりです!!弊社は12月27日(木)に大掃除と忘年会を行います。そして、28日(金)から1月3日(木)まで年末年始休暇となっております。4日(金)からパワー全開で頑張っていきたいと思います。さて、今日はサービサーについて説明させていただきたいと思います。

サービサーとは法務大臣から営業許可を得て、貸付債権の管理回収業務を手掛ける債権管理回収専門会社のことです。金融機関などから債権の管理回収業務を受託して手数料収入を得たり、債権を買い取ったうえで担保不動産を処分する業務を行うなどして収益をあげます。従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年(平成11年)2月1日に「債権管理回収業に関する特別措置法(以下、サービサー法)が施行され、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業の参入が可能になりました。サービサーになるためには、下記のような点を満たした上で、法務大臣の許可が必要です。

■資本金が5億円以上の株式会社であること。

■常務に従事する取締役の1名以上に弁護士が含まれること。

■暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどのおそれのある株式会社でないこと。

■役員等に暴力団員等が含まれていないこと。

どうですか?サービサー、債権回収会社と聞くと少し怖いイメージを持たれていた方もいらっしゃると思いますが、ちゃんと法務大臣の許可を得た会社ですのでご安心ください。サービサーから連絡がきていてどのように対応したらいいか分からないとお悩みのかた、お気軽にご連絡ください。私達は任意売却の専門会社です。お任せください(^^)/

 

※弊社では、住宅ローンの返済でお困りのかたのサポート事業に力を入れております。「電話はちょっと…」というかたはメール相談も受付ていますのでお気軽に入力してください。どうぞよろしくお願い致します。→メール相談

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