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『競売』のデメリット

2020/01/24

おはようございます。今日は『競売』のデメリットについてお話したいと思います。「競売」とは、裁判所の指導のもと、新聞や業界紙、インターネットを用いて競売公告を行い、入札制度により最高価格を申し出た者に売却することです。

①手元に資金が残らない。…売却代金は全て債権者への支払いになるため、その他に掛かってくる諸費用は全てご自身の負担になります。

②相場よりも安い価格で売却されてしまう。…およそ市場価格の2割から3割減の大幅に安い価格で売却されてしまいます。したがって、任意売却より残債務が多くなってしまいます。※自己破産しない限り残った債務の支払い義務は残ります。

③立退きのトラブルが発生する。…競売で落札した人に異議申し立てできません。また、立退き料がもらえると信じている人がいますが、落札した人は立退き料などを支払う義務はありません。

④債権者との交渉をご自身で行わないといけません。…競売になっても債務は残ります。その残った債務の交渉などをご自身で行わなくてはなりません。知識のない方の交渉では、債権者側に柔軟に対応してもらうことが困難になってくる場合もあります。

⑤近所に競売物件になっていることが知れ渡る。…新聞、業界紙、インターネットなどで公表されてしまいます。また、「競売のプロ」と名乗るそれらしき業者の人が、近所に住む人に、不審な人が物件を専有していないか聞き込みに回ることがあります。黙っていても近隣に競売されることがバレてしまいます。

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このように、『競売』はデメリットが多く、再出発しにくいです。弊社では、これまで「任意売却」という方法で、多くの相談者様を競売から救ってきました。しかし、それには早期の相談が必要になってきます。住宅ローンの返済にお悩みの方、相談は無料ですので、何もリスクはありません。お気軽にご相談ください。心よりお待ちしております<(_ _)>

 

※弊社では、買取再販事業にも力を入れております。早急な処分、早急な現金化をご希望の方はお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。→お問合せフォーム

※今日のお薦め物件はこちらです(^_-)-☆ →北九州市若松区大谷町売地  閑静な住宅街。落ち着いた住環境(^^)/

競売に入札できる人、できない人?

2018/09/25

おはようございます!!3連休が終わり、今日から仕事開始って人も多いと思います。さぁ、頑張っていきましょう(^^)/ 今日は、「競売の入札参加資格」についてお話ししたいと思います。基本的には誰でも入札に参加することができます。以前は多くが不動産関係者でしたが、今では入札に参加しやすい環境になったこともあり、一般の方も多く参加している傾向があります。不動産会社の場合は、買取転売目的がほとんどなので、転売後の利益を考えて入札しなければいけないので入札額を抑える必要が出てきます。しかし、一般のかたは、居住用で検討するかたが多いと思うので、利益等考えなくてよいので強気で入札額を決めることができます。なので、一般のかたも落札できているケースも増えてきましたが、やはり入札結果をみてみると、相場感を熟知している不動産関係者のほうがほとんどです(^_^;)

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入札に参加できる人ですが、ちなみに債務者本人はできません。なぜか?本来、全額返済しなければいけない立場なので、完済に届かない金額で落札して自分の手にするのは道理に反しているからです。債務者自身のお金を友人に渡して友人名義で落札してもらうことも不可です。ちなみに連帯保証人、物上保証人はOKです。ここで問題です。会社名義で不動産を借入をして購入後、払えなくなった場合、その会社の社長名義で入札に参加することは可能でしょうか?答えはOKです。会社と個人は別ものという見解ですね。このように、債務者本人を除いた多くの人が入札に参加することができます。マイホームをネットや不動産会社に依頼して探している方、一度競売のサイトもご覧になってはいかがですか?数は少ないですが、もしかすると条件に近い物件が見つかるかもしれませんよ(^^)/

 

※弊社では、住宅ローンにお困りのかたのサポート事業にも力を入れています。ぜひこちらのホームページをご覧ください(^^)/→西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです(^^)/→エメラルドハイツ大里Ⅱ507号   眺望良好です(^^)/