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住宅資金特別条項とは…

2020/02/02

おはようございます。今日は日曜日ですが、弊社は今日も元気に営業しております。不動産売却、購入をご検討中の方、住宅ローンの返済にお困りの方、空き家の処分にお困りの方、お気軽にご相談ください。私たちがバディ(=相棒)としてお力になります、お任せください<(_ _)> さて、今日は、任意売却の相談で一番多い希望「このまま住み続けたい…」を叶えるための方法の一つ、『住宅資金特別条項』についてお話したいと思います。この住宅資金特別条項は、住宅ローン以外にもいろんな債務があり、これがネックで住宅ローンが払えない。この債務が減れば、住宅ローンは払っていけるという人に向いている解決方法です。

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これは、裁判所を通す手続きになるので、弁護士や司法書士の先生に依頼することになります。弊社もこれまで先生達と協力しながら、多くの方々のサポートをしてまいりました。その圧縮された債務も3~5年でなくなり、今後の生活はだいぶ楽になります。前回のリースバックとの違いとして、所有権は変わらないというのがあります。第三者に売却するわけではありませんので、所有者は相談者のままです。但し、リースバック同様、これが受けれる条件がいくつかあります。この条件をクリアしないと受けることはできません。まずはお気軽にご相談ください、相談は無料ですのでご安心ください。どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

 

※弊社では任意売却事業にも力を入れております。弊社の任意売却専用のホームページをぜひご覧ください♬ →西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです(^_-)-☆ →ホワイトキャッスル今池電停前5階部分