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「住宅資金特別条項」について

2019/04/09

おはようございます、今日は朝起きてからずっと胃もたれしております(-_-;) 昨日の晩に呑み過ぎ、食べ過ぎた訳ではないんですが、ずっと気持ち悪いです(-_-;) 歳のせいですかね~、やっぱり体調が一番ですね。食事にも気を遣いながら生活していきたいと思います。今日こそはジムに行く予定にしております!!頑張ります!!本格的にダイエットを始めないとヤバいです。お腹がつかえてきました、だらしない体型になってきたので、体を絞っていきます!!

 

さて、今日は、住宅ローンを滞納している場合でも住み続けることができる方法のひとつ、個人再生の「住宅資金特別条項」についてお話ししたいと思います。住宅ローンを滞納している人の中には、「数ヶ月間は厳しくて滞納してしまったが今だったら大丈夫」「他の債務が圧縮できたら住宅ローンは払っていける」という方もいらっしゃいます。そのような場合に適している解決方法です。この方法は、他の債務を圧縮して月々の支払いを抑えてもらい、住宅ローンは今までと同じペースで払っていき住み続けることができるという方法です。裁判所を通す手続きになるので、弁護士や司法書士に動いてもらうことになります。これまで多くのお客様の「住宅資金特別条項」の手続きのお手伝いをさせていただきました。しかし、クリアしなければいけない条件があります。どちらにしても早期の相談が不可欠です。気になる方はお気軽にご相談ください。相談は無料です、どうぞよろしくお願い致します(^^)/

 

※弊社では住宅ローンの返済にお困りの方のサポート事業に力を入れております。どんな状況でも構いませんのでお気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。→西日本任意売却サポートオフィス

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個人再生について

2018/12/16

おはようございます。今日は、個人再生についてお話ししたいと思います。個人再生とは、債務を返済できなくなる前に、弁済計画を立てて裁判所に申し立てることによって債務を圧縮する手続きのことです。個人事業主やサラリーマンなどの個人債務者を対象とする制度で、自己破産することなく債務を整理することができます。つまり、借金を大幅に減額し原則3年(最長5年まで伸長可)で返済する手続きです。ここで、自己破産との違いをまとめてみたのでご参考ください。

①個人再生は返済することが前提の手続きになりますが、自己破産の場合は、免責(借金を免除してもらうこと)されれば返済不要です。

②個人再生は免責不許可事由があっても問題はありませんが、自己破産の場合は、免責されない場合もあります。

③個人再生はマイホームを手放さずに済む可能性がありますが、自己破産の場合は、持ち家は必ず手放すことになります。

 

③を詳しく説明します。住宅を保持するために、住宅ローンだけを減額せずに支払っていく計画を、住宅資金特別条項といいます。任意売却の相談を受けると、多くの方が「そのまま住み続けたい」というご希望をお持ちです。そのご希望を叶えるひとつの方法が、この住宅資金特別条項です。弊社でもこれまで多くの方のマイホームをこの制度で守ってきました。他の債務の支払いが多くて住宅ローンの支払いが厳しくなってきたという方、まずはお気軽にご相談ください。一緒に解決に向けて取り組んでいきましょう。私達があなたのバディ(=相棒、仲間)です。あなたからのお電話、心よりお待ちしております。

 

※弊社では住宅ローンにお困りのかたのサポート事業に力を入れております。どんな状況でも構いません、お気軽にご相談ください。弊社は任意売却の専門業者です。お任せください!!→西日本任意売却サポートオフィス

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住み続けることができます(^^)/

2018/10/27

おはようございます。良い天気ですね~、キレイな秋晴れって感じです。土曜日も弊社は元気に営業中です。不動産売却、購入でお悩みの方、住宅ローンの支払いでお悩みの方、お気軽にご相談ください。もちろん、相談はいつでもどこでも何度でも無料ですのでご安心くださいませ♪先日は、任意売却の相談で来店されたお客様(K様)との2度目の面談の日でした。1回目の面談で住宅ローンは滞納しているが、今では就職も決まり、なんとか払えていけるので、このまま住み続けていきたいという希望をお持ちでした。詳しく話を聞くと、購入した当時、なかなか見つからずようやく購入できた物件で、奥様の実家も近く、子供達も気に入っているのでなんとか住み続けたいと仰ってました。リースバックでは今以上に負担が増えるため、個人再生の住宅資金特別条項を利用してはどうだろうかと提案させていただきました。そして、詳しく話を聞くためいつもお世話になっている司法書士の先生を呼んで一緒に面談をスタートしました。

 

先生が個人再生をするために必要な要件等を伝えていきました。ほどほどクリアしていましたが、気になる点がひとつありました。それは、今K様が試用期間中で、試用期間が終われば契約社員になるとのことでした。個人再生の場合、裁判所から安定した収入がもとめられるため、契約社員では指摘される可能性があるとの見解でした。それは、裁判官によって見解が異なるのでやってみないと分からないとのことでした。すると、K様が「契約社員からすぐに正社員になれる可能性も高いです。会社ともそういう話になっています。」とのことでした。正社員になることができればクリアできる可能性はかなり高くなります。正社員になれることを前提に手続きを進めていくことになりました。そして、先生に引継ぎが完了しました。面談後のK様の表情はとても明るくなっていました。K様に聞いてみると、このような制度があるのは知らなかったそうです。個人再生は聞いたことあっても住宅資金特別条項なんてあまり聞きなれない言葉ですからね~。今回のK様のように「住み続けたい」という希望を叶える方法はいくつかあります。しかし、どれも期間が限られています。勇気を出してまずはお気軽にご相談ください。まずはそこからです。勇気を出してお電話くださったあなたのために私達は全力を尽くします。どうぞよろしくお願い致します。

 

※弊社は住宅ローンにお困りの方のサポート事業に力を入れています。ぜひ弊社のホームページをご覧ください。住宅ローン返済、任意売却について詳しく説明させていただいております。→西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです♪→八幡東区枝光五丁目売家  水廻りリフォームしています(^^)/

個人再生~住宅資金特別条項~

2018/10/25

おはようございます。とうとうきました、プロ野球ドラフト会議!!先日のブログでもお伝えしました今回のドラフトは注目選手が多くてとても楽しみです。毎回ドラマがあります、今回はどんなドラマがあるのでしょうか?今からワクワクしております(^^)/ さて、今日は任意売却のご相談についてお話したいと思います。弊社が加盟している全日本任意売却支援協会にお問合せがあり、福岡県のお客様だったので弊社に連絡がありました。すぐに連絡をとり来店いただきました。話を聞くと、前職を退職後なかなか再就職先が見つからず住宅ローンの滞納が始まってしまったとのことでした。そして、現在は滞納8ヶ月目ということでした。今では就職も決まり、今だったら払っていけるということでした。そして、お子様の校区のこともあり、できればこのまま住み続けたいという希望をお持ちでした。リースバックでは家賃の負担が今以上に増えてしますのでベストな解決方法ではありません。どうすればいいか…。

 

そこで住み続けたいという希望を叶える方法として、「個人再生」の住宅資金特別条項を利用する方法です。これは、住宅ローン以外の債務を圧縮し、住宅ローンは今までと同じように払うことによって住み続けることができるというもので裁判所を通して行う手続きになります。しかし、クリアしなければいけない条件がいくつかありますが、今回のお客様は全てクリアしていそうでした。次回、弊社がいつもお世話になっている司法書士の先生と一緒に面談することにしました。そこで詳しい話を聞いていただき、方向性を決めていくことにしました。解決方法が見つかり、お客様の顔は来店前に比べ、明るくなっていました。その表情をみるとこちらも嬉しくなりますよね。この解決方法もいつでもできるという訳ではありません。期間が限られています。なので、住宅ローンにお困りのかた、住み続けたいという希望をお持ちのかた、できるだけ早くにご相談ください。相談はいつでも無料です、私達が全力でサポートします。勇気を出してお電話ください。心よりお待ちしております。

 

※弊社では住宅ローンにお困りのかたのサポート事業を行っております。これまで多くの方の解決のお手伝いをさせていただきました。知識、経験、実績は他社に比べ豊富だと自負しております。様々な資料もご用意しております。お気軽にご相談ください(^^)/→西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです♪→グランドパレス真鶴203号  角部屋&好立地(^^)/