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‘不動産購入’ カテゴリーのアーカイブ

ステキなご縁結びのお手伝いができました(^^)/

2024/09/27

こんにちわ、今日は朝からバタバタしててブログはこんな時間になりました( ̄▽ ̄;) 今日はある物件の決済がありました。こちらの物件はもっと早期に決まってもよさそうな物件でしたが、当初から苦戦が続いていました。いろいろ対策を練って、いろいろ試してみましたが、なかなか前に進まず、、、何でだろうと悩んでおりました。売主のT様と一緒に戦略を立てたり、何度も打合せをさせていただきました。専任期間の3ヶ月を過ぎても、更新していただき、弊社が必ず決めてくれるとずっと信じてくれていました。そして、ようやく購入者様が現れ、今日の決済となりました。

 

決済が無事に終わり、最後にT様から、「これまでいろいろとありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。」と仰っていただきました。こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいでした。専任を切らずに更新してくれて弊社に任せてくれて感謝、感謝です。心の底からありがとうございました<(_ _)> お子様がサッカーをされていて、お子様のサッカーの話を毎回聞かせていただいたんですが、こちらも楽しませていただきました(^^)/ お子様のこれからの活躍を祈っております‼ 売主のT様、買主のK様、ステキなご縁結びのお手伝いができました♪ さぁ、明日からも頑張ろうっと(^^)/

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重要事項説明書の3つの注意点‼

2024/03/26

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張っていきましょう(^^)/ さて、今回は前回の続きで「重要事項説明書」についてお話したいと思います。ここでは注意点をまずは3つお伝えします。まず1つ目は、

①分からないところはそのままにせずにしっかりと理解すること‼…重要事項説明書には分かりにくい言葉や不動産用語が並んでいます。初めて聞く言葉もありなかなか理解しにくい箇所もあるとは思いますが、そのままにしないでください。分からないところがあったときはお気軽に質問してください。ちゃんとした営業マンであれば親切丁寧に説明してくれるはずです。遠慮は禁物です、どんどん質問してください。

②日付け、数字は具体的に明記されているか確認しましょう‼…住宅ローンを利用する際、重要事項説明書には、借入金額、借入年数、ローン期日など数字を入力する箇所があります。売買価格はもちろんですが、手付金の額も記載されています。そこにちゃんと数字が入力されているか確認してください。トラブルの元になります。

➂特約などは必ず書面で残すようにしましょう‼…取引によってはいろいろな取り決めが発生することもあります。その際、口頭だけでの約束はトラブルに発展する可能性が高いです。「重要事項説明書」の説明を受けていて漏れがあった場合は追記してもらうか、「覚書」などを作成してもらいましょう。どんなに些細なことでも取り決め事、約束事は書面に残すことが大事です。

いかがだったでしょうか?ご不明な点ありましたらお気軽にお問合せください。重要事項説明書はとても大事なものです。ご参考ください<(_ _)> どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

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重要事項説明書と宅地建物取引士

2024/03/25

おはようございます。さぁ、月曜日です、今週もスタートです‼さぁ、頑張っていきましょう(^^)/ さて、今日は「重要事項説明書」についてお話したいと思います。不動産業界では、略して「重説」と言います。この重要事項説明書ですが、購入する物件と売買契約の条件について詳細をまとめたもので、売買契約の前に買主様に説明します。説明する人は誰でもできるわけではなく、宅地建物取引士の資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引士証の交付を受けた「宅地建物取引士」しか説明することはできません。そして、説明する際は、証拠として「宅地建物取引士証」を買主様に提示することが義務付けられています。

★宅地建物取引士はプロの証

★宅地建物取引士はプロの証

そして、この宅地建物取引士の資格ですが、不動産業界ではとても重要なものになります。プロとしての証とも言えます。そして、規模拡大にも影響します。実は、5人に1人は宅地建物取引士の資格者がいないといけないという決まりになっています。なので、1人しかいなければ、6人目は入れることはできません。入れるとしたら、宅地建物取引士の資格を持っている人しか入れることができません。なので、不動産業界の求人をみると、「宅地建物取引士資格者優遇」などの記載があったりします。この5人に1人は必要ということはあまり知られていないと思います。いかがだったでしょうか?あなたも資格試験に挑戦してみませんか(^^)/

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再建築不可物件のデメリットとは、、、

2024/03/23

おはようございます。まだまだ大谷選手の通訳水原一平さんのニュースが止まりませんね。多くのコメンテーターたちが手の平を返したように水原一平さんの批判にまわっていますが、私もニュースが事実であれば残念だし、水原さんには反省してもらいたいとは思います。ただ、これまで長い間、大谷選手を裏方としてサポートしてきたことにはしっかり認めてあげるべきだと思います。あのスーパースターを守るというのは、いつも気は抜けず神経をすり減らしてた部分も絶対あると思います。いろんな意見はあるとは思いますが、私は水原さんには感謝の気持ちでいっぱいですね、、、これから捜査などでいろいろ大変と思いますが正直に話してほしいと思います。

 

★大谷選手のメンタルが心配です、、、

★大谷選手のメンタルが心配です、、、

さて、今日は再建築不可物件のデメリットについてお伝えしたいと思います。3つ挙げれます。まずは、

①リフォーム費用が高額になる可能性があります。…「接道義務」を満たしていない土地は進入経路が狭く、重機や作業車が入れないのでどうしても工事費が高くなります。

②災害などで家屋が全壊、焼失すると、建替えができません。…もし倒壊などした場合、家を建て直すことができないので土地だけ残ります。家を建てられない土地の価格は下がってしまい、需要がないので、なかなか買い手が見つからないということになってしまいます。

③住宅ローンが利用できません。…担保価値がないとみなされることが多く、住宅ローンが利用できません。

このように再建築不可物件は安い分、デメリットも必ずあります。購入を検討する際はちゃんとじっくりしっかり考えてみましょう、、、

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再建築不可物件について①

2024/03/21

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張っていきましょう。メジャーリーグ開幕しましたね(^^)/ 先日は大谷選手とダルビッシュ投手の対決もありました。見てるほうもワクワクしましたね♪今日は山本投手が登場予定です。山本投手は岡山県出身ですが、高校時代は私の地元、宮崎県の都城高校出身です。なので、勝手に親近感をもってます(笑) 初勝利目指して頑張ってうださい‼さて、今日は再建築物件についてお話していきたいと思います。スーモやアットホームで物件を探していたら、「おっ、これ安いなぁ、、、」という物件が出てきてよくよく見たら「再建築不可」と記載していることないですか?意外と多いと思います。

 

この「再建築不可物件」とは、その名のとおり、建替えのできない物件のことです。そのままです(笑) 現在の建築基準法の規定ができる前から建っている物件はそのままでいいんですが、一度壊してしまうと、新たに建築ができません。こういう物件は意外と多いです。再建築不可物件で一番多いのは、「接道義務」を満たしていない土地です。建物を建てる場合、原則として建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけません。理由は、火災や地震などの災害が起きた時の避難経路と消防車や救急車が通れる経路を確保するためです。次回はもっと詳しくみていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

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中古マンションの検討の際の注意点(駐車場)No2

2024/03/19

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張っていきましょう‼さて、今日は先日の中古マンションを探す際の駐車場の注意点の続きです。敷地内に区画がないときは、近隣の月極駐車場を確保することが大事とお伝えしましたが、できれば早めに確保しておきましょう。そう慌てなくても、、、と思うかもしれませんが、マンションを探しているときは空きがあったけど、引越しのときに再度調べたら空きがなかったという話もよく聞きます。引越しをするまでの1、2ヶ月間の賃料がもったいないと思われるかもしれませんが、その賃料をケチったばかりにだいぶ離れた月極駐車場に停めざるを得なくなってしまったということがないようにしましょう。普段あまり車を使わない方は良いかもしれませんが、毎日利用される方は大変です、ご参考ください<(_ _)>

★月極駐車場は大事です‼

★月極駐車場は大事です‼

万が一、近くの月極駐車場の空きがなくて離れたところに停めることになったとしても、近くの月極駐車場の管理会社に電話して予約を事前に入れといてください。1ヶ所だけでなく数ヶ所に予約を入れておいてください。月極駐車場は意外と出入りが多いところもあるので、このように対応しておきましょう。ちなみに近くに移動することができたときは他に予約を入れたところにはご迷惑にならないように事前にちゃんとお断りの電話を入れておいてくださいね。いかがでしたか?ちょっとしたことですが、このちょっとしたことが大事ですので、ぜひご参考ください、どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>  ☎0120-86-2081

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中古マンションを探す際の注意点(駐車場)

2024/03/18

おはようございます。今週もやってきました‼年度末が近づいてきて忙しい日々だと思いますが今日も元気出して頑張っていきましょう(^^)/ さて、今日は、中古マンションの購入を検討している方に向けてのお話です。それは、駐車場です。新築の分譲マンションであれば最初から敷地内に区画が確保されているので問題ありませんが、中古マンションを購入する際は注意が必要です。というのも、ひと昔前の分譲マンションは総戸数に対して区画が足りていないというマンションが多いです。足りていても、現在住んでらっしゃる方で埋まっていて空きがないということも多く、中古マンションの場合、敷地内に駐車場区画が確保できていないケースが多々あります。

 

なので、中古マンションの購入を検討する際は、まずは資料の駐車場の欄もチェックしてください。もし、「空無」となっていたら、近くの月極駐車場を探す必要があります。案内してくれた営業マンが近隣の月極駐車場の空き状況、賃料など調べていて「このマンションから徒歩〇分のところに××円で駐車場が空いています」と地図を見せながら親切、丁寧に紹介してくれたら問題ありませんが、「あそこに月極駐車場ありましたよ」「たぶん空いていると思いますよ」と無責任なことを言う営業マンもいるので気を付けてください。ご注意ください<(_ _)> いかがでしたでしょうか?ぜひご参考ください、どうぞよろしくお願い致します。

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申込金と手付金の違い

2024/03/14

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張っていきましょう(^^)/ 昨日は休日だったので、夕方に北九州マラソン以来に約1ヶ月ぶりにちゃんと走ってみましたが、やっぱり体が重かったです、、、体力もダウンしている感じがしました( ̄▽ ̄;) やっぱり1ヶ月も休むとダメですね、、、今年中にもう1回何かの大会でフルマラソンに挑戦したいと思っています。再度、体をしっかり作っていきたいと思います。頑張ります(^^)/  さて、今日は、申込金と手付金の違いについてご説明したいと思います。マイホームを探しているときに「これを買いたい‼」をなったときは、購入申込書に記載して不動産会社に提出するんですが、その際に申込金を納める場合があります。具体的に進んだ場合は、その申込金は売買代金の一部に含まれます。万が一、キャンセルが発生したときは、戻ってくるお金ですが、返金しない不動産会社もいるのでご注意ください。

★申込金と手付金

★申込金と手付金

「手付金」は売買契約の際に契約成立の証拠としての役割もありますが、買主と売主がお互いに契約をすぐに解除しないようにする保証金の役割もあります。売買契約後に、買主様が「やっぱり解約します」とキャンセルを希望した場合は、契約時に払った手付金は戻ってきません。没収です。逆に売主様から「やっぱりキャンセルします」とキャンセルを希望した場合は、預かった手付金を返金して、手付金と同じ額をご用意してプラスしてお支払いする必要があります。業界用語で、「手付流れ、手付倍返し」と言います。ご参考ください<(_ _)> どうぞよろしくお願い致します。

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不動産広告の注意点③

2024/03/13

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張りましょう(^^)/ さて、今日は先日からの続きで、不動産広告の注意点です。チラシやネットの物件概要には、〇〇バス停まで徒歩△分、〇〇小学校まで徒歩〇分と記載されていると思います。これは、80m=1分で計算されています。しかし、ここで注意してほしいのは、実際はズレがかなりあるという事実です。道路に沿って測らずに直線距離で測って、徒歩〇分と記載しているものもあります。また、坂道も考慮されていません。上り坂と下り坂は歩くスピードはもちろん違います。特に坂道はお子様と大人ではスピードは全然違いますよね( ̄▽ ̄;) なので、ネットや資料の徒歩〇分は参考程度にして、実際に歩いて確認することが大事だと思います。

★実際に歩いてみましょう‼

★実際に歩いてみましょう‼

このように不動産広告はあくまでも参考程度に見ていただき、実際は現地で時間をかけてじっくりチェックしましょう。そして、大事なのは、昼間と夜のチェックするのが理想です。昼間は静かで環境良さそうだったけど、夜行ってみると、「近くのコンビニがたまり場になっててうるさい」「暴走する車が多くうるさい」ということがあるかもしれません、、、要チェックです‼そして、内覧しててきになったことは遠慮せずに質問していきましょう‼ご参考ください。どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

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不動産広告の注意点②

2024/03/12

おはようございます。さぁ、今日も元気に頑張っていきましょう‼今日は物件を探す際のポイントをお伝えしたいと思います。アットホームやスーモ等のポータルサイトやチラシにも「現況」という項目があり、「居住中」「空き」と記載されています。その際、「居住中」の物件を避けて探しているお客様が多いです。中には、売主様が住んでらっしゃるので内覧することができないと勘違いされている方もいらっしゃいます。売主様がいらっしゃる状態であれば、遠慮してなかなか見れない、迷惑になるかも等、売主様に気を遣ってしまう気持ちもご理解できますが、「居住中」の物件を探すのはやっぱりもったいないです。もちろん、売主様もぜひ見てほしいと思ってらっしゃいます。

★私達がサポートします‼

★私達がサポ―トします‼

ここで「居住中」の物件のメリットをお伝えします。それは、実際にどのような人が住んでいるのか確認できます。又、周囲の環境はどんな感じなのか実際に住んでいるからこその生の声を聞くことができます。そして、売主様の家具や家電、荷物がある状態で内覧することになるので、自分の家具や家電を置いた場合、どのくらいのスペースが残るのかという点も確認できます。このようにメリットのある「居住中」の物件ですが、でもやっぱり遠慮してしまって内覧しづらいって方は、不動産会社の担当者にご相談してみてください。内覧中だけ売主様に席を外してもらうこともできると思います。売主様もぜひ売却したいと思っていらっしゃるので協力してくれる可能性は高いです。ご参考ください。どうぞよろしくお願い致します<(_ _)>

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