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離婚が原因での任意売却

2019/01/15

おはようございます。3連休も終わりましたね、弊社は3連休はしっかり営業しておりました。今日も元気に頑張ってまいります。さて、今日は離婚が原因での任意売却についてお話ししたいと思います。現在、3組に1組が離婚しているというデータがあります。弊社に住宅ローンの相談に来られるお客様の中でも離婚が原因のかたがとても多いです。離婚に伴う住宅ローンの相談では、いろんなケースがあります。離婚するので連帯債務者、連帯保証人を外れたい、離婚した元夫が住宅ローンを払うようになっていたが最近払っておらず金融機関から通知が届いた、売却したいが共有名義になっていて相手が協力してくれそうにない等々…。

 

離婚が原因で相談に来られるお客様の多くは共有名義になっている方が多いです。次に、連帯債務、連帯保証人のケースですね。どちらにしても、任意売却には相手の協力が必要になります。なかなか本人同士では話ができなかったりしづらかったりしますよね。その際、私達任意売却の専門家が間に入り、お互いの話や希望を聞きながら進めてまいります。第三者が間に入ることによりまとまりやすくなることも多々あります。しかし、相手の連絡先等が分からなければそれも難しくなります。離婚して年数が経過している場合は特に相手の居場所や連絡先を知らないということも多いですよね。しかし、共有名義、連帯保証人、連帯債務者になっている場合は気を付けてください。「相手が払っていく」と約束したとしても将来的には何があるか分かりません。そのような約束を交わしたとしても住宅ローンの金融機関には関係ありません。お互いに支払いの請求があります。お気を付けください。離婚が原因で住宅ローンの返済にお困りのかた、お気軽にご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。

 

※弊社では任意売却専用サイトを運営しております。そこで、離婚のコーナーもあるのでぜひご覧ください。→離婚が原因での任意売却

※今日のお薦め物件はこちらです(^^)/ →門司区西新町一丁目売家  オール電化&太陽光システム完備

競売に入札できる人、できない人?

2018/09/25

おはようございます!!3連休が終わり、今日から仕事開始って人も多いと思います。さぁ、頑張っていきましょう(^^)/ 今日は、「競売の入札参加資格」についてお話ししたいと思います。基本的には誰でも入札に参加することができます。以前は多くが不動産関係者でしたが、今では入札に参加しやすい環境になったこともあり、一般の方も多く参加している傾向があります。不動産会社の場合は、買取転売目的がほとんどなので、転売後の利益を考えて入札しなければいけないので入札額を抑える必要が出てきます。しかし、一般のかたは、居住用で検討するかたが多いと思うので、利益等考えなくてよいので強気で入札額を決めることができます。なので、一般のかたも落札できているケースも増えてきましたが、やはり入札結果をみてみると、相場感を熟知している不動産関係者のほうがほとんどです(^_^;)

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入札に参加できる人ですが、ちなみに債務者本人はできません。なぜか?本来、全額返済しなければいけない立場なので、完済に届かない金額で落札して自分の手にするのは道理に反しているからです。債務者自身のお金を友人に渡して友人名義で落札してもらうことも不可です。ちなみに連帯保証人、物上保証人はOKです。ここで問題です。会社名義で不動産を借入をして購入後、払えなくなった場合、その会社の社長名義で入札に参加することは可能でしょうか?答えはOKです。会社と個人は別ものという見解ですね。このように、債務者本人を除いた多くの人が入札に参加することができます。マイホームをネットや不動産会社に依頼して探している方、一度競売のサイトもご覧になってはいかがですか?数は少ないですが、もしかすると条件に近い物件が見つかるかもしれませんよ(^^)/

 

※弊社では、住宅ローンにお困りのかたのサポート事業にも力を入れています。ぜひこちらのホームページをご覧ください(^^)/→西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです(^^)/→エメラルドハイツ大里Ⅱ507号   眺望良好です(^^)/

 

 

住宅ローンが払えなくなる原因

2018/09/13

おはようございます、今日は天気悪そうです。運転のときなどは気を付けないといけませんね(^_^;) さて、弊社は任意売却専門会社として日々取り組んでいますが、最近の相談で住宅ローンの支払いが厳しくなったというかできなくなった原因で一番多いのが「離婚」です。離婚することになり、一人の収入では払っていけない、相手が払ってくれなくなり銀行から通知がきてびっくりしている等々、よく聞きます。特に連帯債務者、連帯保証人、そして共有名義になっているときは厄介です。なぜかというと、本人だけではなく、連帯保証人等になっている方の協力が必要になってくるからです。逆に、連帯保証人、連帯債務者になっているかたからの「連帯保証人を外れたい」「連帯債務者を外れたい」という希望もよくいただきます。ただ、金融機関は必ずと言っていいほど、外すことはありません。離婚しようがしまいが金融機関にとっては関係ないからです。その際、相手に単独名義で借換えをしてもらう方法がありますが、これもやはり相手に借換えに協力してもらわないといけません。相手が協力してくれないとそもそも借換えはできません。

 

そして、相手がいなくなった、帰らなくなったというのも聞きます。この任意売却事業を始めた頃はびっくりしていましたが、今となっては、珍しいことではないんだと思っております。意外と多いですね。もしいなくなったかたが連帯保証人、連帯債務者、共有名義になっていなかったら通常の売却、そして任意売却の手続きは進めることはできますが、そうでなければ残念ながら難しいですね…。実家や共通の友人に連絡をとってみるとか、職場に聞いてみるとか何か始めないといけません。なので、そうなる前からいろいろと連絡先等を聞いておくのもよいかもしれませんね。いろんな状況でお悩みのかたは多いと思います。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください!!弊社は土日祝日も無料相談やっております、スタッフ一同心よりお待ちしております。

 

※弊社の任意売却用ホームページをご覧ください。お悩み解決、不安解消に一助になれると思います、こちらからどうぞ!!→西日本任意売却サポートオフィス

※今日のお薦め物件はこちらです!!→福津市宮司五丁目売家